相続を放棄したほうがいいケースとは?

遺産相続では、一身専属的な権利義務を除いて、死亡した人が持っていたすべての権利義務を包括的に承継します。
一身専属的な権利義務とは、生活保護受給権や年金の受給権などの死亡した人にしか受け取ることができない権利、芸術家や演奏家などの特殊な能力が必要な職業など、要するに他の人がかわることができない権利義務のことを言います。
さて、死亡した人に借金などの負の財産がある場合には、相続人はその義務もすべて受け継ぐことになります。
やっかいなのが、保証人や連帯保証人になっている場合です。
保証人や連帯保証人については、主債務者がきちんと借金を返済すれば借金を負うことはなくなりますが、もしも主債務者が破産したり夜逃げした場合には代わりに莫大な借金を背負うことになる場合もあります。
財産よりも借金の金額のほうが大きい場合には相続放棄をしたほうがいいことに疑いはないでしょう。
もちろん親の借金をきちんと返済したいというのであれば、債務を引き継ぐという選択肢もあります。
判断が難しいのが、連帯保証人になっている場合ですが、プラスの財産と保証している借金の金額の比較、主債務者の人間的な信用や経済力などから判断して、リスクが高いならば放棄をしたほうがいいかもしれません。
相続放棄をするには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届出をしなければなりません。
3ヶ月を過ぎると自動的に単純承認、つまりはすべての権利義務を受け継いでしまいます。
相続放棄の相談については、司法書士事務所で行うのがいいでしょう。

相続問題で申し立てをする方法

基本的に言って、相続に関する問題が生じ、家事調停の手続きをしたいと言う場合、以下の段階を踏んで解決することができます。
まず最初の段階として行なうべきことは、申し立てに必要な書類を準備することです。
必要書類の中には、相続人全員の住民票や戸籍謄本、遺産の目録やその他遺産に関する書類、また不動産登記簿謄本といったものなどがあります。
これらの必要書類をきちんと揃えたなら、次の段階として、これらを調停申立書と一緒に家庭裁判所に提出することになります。
そうすることによって、家事調停の申し立てを始めることができます。
書類の提出後およそ二週間で、調停期日の知らせと共に呼び出し状を受け取ることができるでしょう。
一般には、この知らせが届いてから一ヶ月ほどで、第一回目の調停が開かれることになると言われています。
その後必要に応じて、三回目、四回目の調停が開かれ、双方が合意に達した時点で終了ということになります。
基本的に言って、調停の申し立てをすると、家庭裁判所から相続人全員に呼び出し状が送られることになります。
仮に、正当な理由もないのに調停に出席しないでいると、罰金がかされることもあると言われるほど重要な事柄ですから、是非全員で出席して解決に向けて努力するようにしましょう。


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最終更新日:2024/9/3

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